広島市内に住所を有し、小学校の第1学年から第6学年までに在籍している児童であって、次のいずれかの事由により、家庭において適切な保護を受けられないことが常態であると認められる者とします。ただし、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保険福祉手帳を所持している児童又は特別支援学級に在籍している児童など特別の配慮を要する児童であって、かつ他の福祉サービス(放課後等デイサービス等)が利用できないなどの理由により、特に必要があると認められるときはこの限りではありません。
・保護者及び同居する親族(18歳未満の者を除く。以下「保護者」と言う。)が、就労のため、1週間のうち概ね4日以上、午後5時頃(広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和42年教育委員会規則第4号)第25条1項第3号から6号までに掲げる日(以下「長期休業中」と言う。)については正午頃)まで家庭にいないこと。
・保護者等が、疾病又は負傷の状態にあるか障害があること。
・保護者等が、疾病又は負傷の状態にあるか障害がある親族等を常時介護していること。
・保護者等が、産前産後休暇中であること。
・保護者等が、大学・専門学校等へ通学中であること。
・その他児童を保護できない特別の事由があること。