放課後児童クラブは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に在学している児童に対し、放課後等に遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業(放課後児童健全育成事業)であり、仕事と子育ての両立支援や児童の健全育成の観点から重要な役割を担っています。
放課後児童クラブは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に在学している児童に対し、放課後等に遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業(放課後児童健全育成事業)であり、仕事と子育ての両立支援や児童の健全育成の観点から重要な役割を担っています。
ア.児童の健康管理、情緒の安定の確保
イ.出欠確認を始めとする児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保
ウ.児童の活動状況の把握
エ.遊びの活動への意欲と態度の形成
オ.遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の醸成
カ.児童が宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境の整備及び必要な援助
キ.基本的な生活習慣を身につけさせることへの援助及び自立に向けた支援
ク.連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施
ケ.その他児童の健全育成上必要な活動